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| 件名 |
ドナーミルクの利用拡大を求める意見書 |
| 内容 |
我が国では、出生時の体重が2,500グラム未満の低出生体重児が、約10人に1人の割合で生まれている。特に、医療的なケアや継続的な支援が必要とされる1,500グラム未満の極低出生体重児にとっては、感染症や合併症等のリスクを減らすため、出産後すぐに母乳を与えることが有効とされている。
しかし、早産や帝王切開など母体の健康状態等により、母親から十分な母乳が得られない場合があり、寄付された母乳である「ドナーミルク」を提供する「母乳バンク」の取組は極めて重要である。
現在、我が国では、一般社団法人日本母乳バンク協会と一般財団法人日本財団母乳バンクの2法人が国内3箇所の母乳バンク拠点の運営を担い、ドナーミルクを医療機関に提供しているが、法的な仕組みとしては位置付けられていない。また、ドナーミルクの使用に伴う費用等が実質的に医療機関の負担となっていることに加え、ドナー登録における事務処理等が登録施設の拡充を阻んでいると考えられる。
よって、本区議会は、国に対し、低出生体重児等の命を守り、その健やかな成長を支える観点から、下記の事項について所要の措置を講じられるよう強く求めるものである。
記
1 医療機関がドナーミルクを必要とする乳児に十分提供できるよう、ドナーミ ルクの法的位置付けを一日も早く明確化すること。
2 ドナーミルクを安定的に供給するため、母乳バンクの運営、ドナーミルクの 殺菌処理及びドナーの検査等に対する支援を行うこと。
3 ドナー登録者数を増やすため、産婦健康診査時や産後ケア等での周知会 の拡大を進めること。
4 ドナーミルクの重要性及び正しい知識について、医療現場及び国民に対し 広く普及啓発を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年10月15日
内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(こども政策) あて |
| 件名 |
「防災庁」発足を見据えた地方自治体との連携強化および防災体制の抜本的強化を求める意見書 |
| 内容 |
本年7月に「防災庁設置法」が成立し、平時の備えから発災時の対応、復旧・復興までを一貫して担う司令塔組織として「防災庁」の発足が目前に迫っている。
一方で、本年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」では、猛暑期における大震災であったことから、停電や断水が続く中での避難生活や車中泊・在宅避難に伴う熱中症、脱水症状、エコノミークラス症候群などの健康リスク急増、衛生的なトイレの不足、ガソリン等燃油の供給制限、さらには自治体職員自らの被災によるマンパワー不足など、激甚化・複雑化する災害現場の課題が顕著となった。
今後想定される巨大地震や気象災害のリスクに対し、新たに発足する「防災庁」が現場のニーズに即した司令塔機能を最大限に発揮し、災害関連死や二次災害を防ぎ、国民の命と暮らしを守り抜くためには、国と地方自治体との連携強化および支援体制の抜本的刷新が不可欠である。
よって、本区議会は、政府に対し、防災庁の発足を機に、最新の災害教訓を踏まえた実効性ある下記の措置を速やかに講じるよう強く求めるものである。
記
1 猛暑期の避難生活における衛生環境の改善とトイレ対策
改正災害対策基本法の理念に基づき、災害発生初期から清潔な「トイレカー 」の適所への迅速な配置および下水道接続等の衛生環境維持を図ること。 あわせて、移動式エアコン、簡易ベッド、温かい食事が提供できるキッチンカ ー等の確保・広域調達・迅速搬送体制を構築すること。
2 災害関連死を防ぐための医療・福祉チームの早期・広域派遣
猛暑期や厳寒期の避難生活における熱中症、感染症、エコノミークラス症候 群等の発生を防ぐため、DMAT(災害派遣医療チーム)やDPAT(災害派遣 精神医療チーム)、DWAT(災害派遣福祉チーム)等を避難所のみならず、 車中泊や在宅避難者へも早期かつ広域に派遣・巡回させる体制を整備する こと。
3 被災自治体への総合調整人材の派遣と受援体制の強化
マンパワー不足に直面する被災自治体を支援するため、GADM(災害マネ ジメント総括支援員)をはじめ、国・自治体・民間の支援を円滑に繋ぐコーディ ネート機能を担う職員を迅速に派遣・配置する仕組みを強化すること。
4 ガソリン等緊急用燃油の安定・優先供給体制の確立
被災地での長蛇の列や販売制限、移動困難を解消するため、救急・復旧活 動および住民の避難・生活維持に不可欠なガソリン・軽油等の燃油を優先か つ迅速に配給できる緊急供給スキームを構築すること。
5 複合災害・二次災害防止に向けた監視・警戒体制の徹底
地震後の余震や降雨に伴う土砂災害、火山の溶岩ドーム崩落や斜面剥離等 による二次災害を防ぐため、地殻変動・斜面変位等の監視体制を強化し、住 民への迅速かつ分かりやすい情報提供と避難体制の強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年10月15日
内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、国土交通大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 あて |
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